先日の年末調整の記事で、「今年は所得税が軽くなり、12月に戻ってくるお金が増える」と書きました。書きながら、正直ちょっと浮かれていました。
その勢いで「よし、今年はふるさと納税も増やせるぞ」と思って調べてみたところ……そう単純な話ではありませんでした。年末に向けて寄付を考えている方は、ぜひ先に読んでください。
結論:減税されたのに、ふるさと納税の上限は増えない
2026年は所得税の減税がありましたが、ふるさと納税で寄付できる上限は、ほとんどの人で去年と同じです。
しかも、年収500万円前後の人などは、上限が少し下がります。去年と同じ金額を寄付すると、上限を超えた分の大部分が自己負担になってしまうかもしれません。
なぜ増えないのか ― 住民税は変わっていない
理由はシンプルです。今回大きく増えたのは所得税の控除で、住民税の控除は変わっていないからです。
- 所得税の基礎控除 ― 最大95万円 → 104万円(引き上げ)
- 住民税の基礎控除 ― 43万円 → 43万円(据え置き)
ふるさと納税の上限(自己負担2,000円で済む範囲)は、主に住民税の額で決まります。住民税が変わらないので、上限もほとんど動かない、というわけです。
年収別:去年と今年の上限を比べてみた
上限の計算式をもとに、去年(2025年)と今年(2026年)の上限を計算してみました。
- 年収300万円 ― 28,000円 → 28,000円(変わらず)
- 年収400万円 ― 42,000円 → 42,000円(変わらず)
- 年収500万円 ― 61,000円 → 57,000円(4,000円下がる)
- 年収600万円 ― 77,000円 → 77,000円(変わらず)
- 年収700万円 ― 108,000円 → 108,000円(変わらず)
- 年収800万円 ― 130,000円 → 130,000円(変わらず)
- 年収1,000万円 ― 177,000円 → 177,000円(変わらず)
※独身(または共働き)・社会保険料は年収の15%・ほかの控除なしとした目安です。家族構成や保険料控除などで金額は変わります。
表を作ってみて、「減税されたのに、増える人がひとりもいない」ことに少し驚きました。
上限が下がるのは、どんな人?
上の前提で計算すると、年収およそ475万〜528万円の人は、上限が約4,000円下がります。
この年収帯の人は、今年の減税で所得税の税率が10%から5%に下がりました。税金が安くなるのはうれしいことですが、ふるさと納税の計算式では、所得税の税率が下がると上限が小さくなる仕組みになっているのです。
ほかにも、年収670万円台や1,100万円台の一部など、税率の段階がちょうど下がった人は、上限が下がることがあります。
去年の金額のまま寄付すると損をする
いちばん気をつけたいのは、「去年と同じでいいや」と同じ金額を寄付することです。
たとえば年収500万円の人が、去年の上限だった61,000円を今年も寄付すると、上限の57,000円を超えた4,000円分は、その大部分が自己負担になります。
4,000円なら大したことはないと思うかもしれませんが、返礼品をひとつ選ぶ前に気づけば防げる損です。知っているだけで守れるお金は、守りたいですね。
今年の大事な日付と手続き
- 寄付の締め切り ― 12月31日
- ワンストップ特例の申請 ― 翌年1月10日必着(確定申告をしない会社員で、寄付先が5自治体以内の人)
- 10月のルール変更 ― 返礼品を出す自治体側の話で、寄付する人の上限の計算方法は変わっていません
人気の返礼品は12月に受付が終わることも多いので、早めに動くのが安心です。
今日からできる3つのこと
1. 去年の上限をそのまま使わない
ポータルサイトのシミュレーションで、今年の見込み年収を入れて計算し直しましょう。「2026年対応」と書かれた計算ツールを使うと安心です。
2. 年収500万円前後の人は、少し控えめに
上限ギリギリを狙わず、計算結果より数千円少なめにしておくと、はみ出す心配がありません。
3. ワンストップ特例の書類は、寄付したらすぐ出す
1月10日必着です。年末の寄付は特に、出し忘れに注意しましょう。
まとめ
- 所得税は減税されたが、住民税は変わっていない
- ふるさと納税の上限は住民税で決まるので、ほとんどの人で去年と同じ
- 年収500万円前後の人などは、上限が約4,000円下がる
- 去年の金額のまま寄付すると、はみ出た分の大部分は自己負担
- 締め切りは12月31日、ワンストップ特例は1月10日必着
年末調整で浮かれていたところに、ちょっと冷や水をかけられた気分でした。でも、先に知っておけば損はしません。今年の返礼品は、上限を計算し直してから、じっくり選ぼうと思います。
次回も、暮らしのお金に関わる話を調べてみます。
出典:総務省「個人住民税の基礎控除等について」(2026年5月29日)、財務省「令和8年度税制改正の大綱」、総務省ふるさと納税ポータルサイト。上限額は「住民税所得割額×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円」をもとに当ブログで計算した目安です。
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