【年末調整2026】23歳未満の子がいる人は生命保険料控除が最大2万円増える ― 新しい記入欄と計算方法

年末調整2026 生命保険料控除が4万円から6万円に。23歳未満の子がいる人が対象、2026・27年分 徒然なるままに

10月も後半に入り、保険会社から「生命保険料控除証明書」のハガキが届き始める時期になりました。会社から年末調整の書類が配られるのも、もうすぐです。

実は今年の年末調整では、23歳未満の子どもがいる人だけ、生命保険料控除が増えるという変更があります。書類にも新しい欄が増えているので、年末調整の記事の続きとして整理してみました。

結論:23歳未満の子がいる人は、控除が最大2万円増える

今年(2026年分)の年末調整から、23歳未満の扶養親族がいる人は、一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に上がります。

  • 対象 ― 12月31日時点で23歳未満の扶養親族がいる人
  • 上がるもの ― 新しい契約の「一般生命保険料控除」(所得税)
  • 上限 ― 4万円 → 6万円
  • 期間 ― 2026年分と2027年分(当初は1年だけの予定が、1年延長されました)

そもそも生命保険料控除とは?

生命保険などの保険料を払っていると、その一部を所得から差し引いて、税金を少し安くしてもらえる仕組みです。控除には3つの種類があります。

  • 一般生命保険料控除 ― 死亡保険など(今回上がるのはここ)
  • 介護医療保険料控除 ― 医療保険・がん保険など
  • 個人年金保険料控除 ― 個人年金保険

3つを合わせた上限は12万円で、これは今回も変わりません。

保険料ごとの控除額(2011年以降の新しい契約)

年間に払った一般生命保険料ごとに、控除額を比べてみました。

  • 年3万円払う人 ― 2.5万円 → 3万円
  • 年6万円払う人 ― 3.5万円 → 4.5万円
  • 年8万円払う人 ― 4万円 → 5万円
  • 年12万円以上払う人 ― 4万円 → 6万円

※23歳未満の扶養親族がいる場合の特例の計算式をもとにした控除額です。2011年以前の古い契約(旧契約)は計算方法が異なります。

税金はいくら安くなる?

控除が2万円増えた場合、所得税はこれくらい減ります(復興特別所得税を含みます)。

  • 所得税率5%の人 ― 約1,000円
  • 所得税率10%の人 ― 約2,000円
  • 所得税率20%の人 ― 約4,100円

正直に言うと、計算してみて「思ったより小さいな」と感じました。ただ、書類のチェック欄ひとつで受けられるお金です。ランチ1〜2回分と思えば、見逃すのはもったいない金額です。

住民税は変わらないので注意

今回の特例は所得税だけです。住民税の一般生命保険料控除の上限は2.8万円のままです。

ふるさと納税の記事でも書きましたが、今年の税制改正は「所得税は変わったけれど、住民税は変わっていない」ものが多いようです。

年末調整の書類で、ここを忘れずに

今年の「保険料控除申告書」には、新しい欄が増えています。

  • 「23歳未満の扶養親族の有無」の判定欄
  • 特例を使うときの「計算式Ⅱ」の欄

ここにチェックを入れないと、ふだんの計算(上限4万円)のままになってしまいます。会社のシステムで入力する場合も、同じような質問が出てくるはずです。

なお、16歳未満の子ども(年少扶養親族)も「23歳未満の扶養親族」に含まれます。小さなお子さんがいる家庭も対象です。

共働きなら、夫婦それぞれ使える場合も

子どもが2人以上いて、夫婦それぞれの扶養に分かれて入っている場合は、夫婦それぞれがこの特例を使える取り扱いが示されています。共働き家庭は、子どもをどちらの扶養に入れているか、一度確認してみるとよいでしょう。

今日からできる3つのこと

1. 控除証明書のハガキを集めておく
10〜11月に保険会社から届きます。年末調整の書類と一緒に提出するので、なくさないよう1か所にまとめておきましょう。

2. 書類の「23歳未満の扶養親族」欄を忘れない
今年いちばんのポイントです。対象になる人は、必ずチェックを入れましょう。

3. 保険の見直しは慌てずに
控除を増やすためだけに保険に入るのは本末転倒です。今の保障内容が家族に合っているかを考えるきっかけにするのがよさそうです。

まとめ

  • 23歳未満の扶養親族がいる人は、一般生命保険料控除の上限が4万円→6万円
  • 対象は2026年分と2027年分
  • 税金が安くなるのは所得税だけで、住民税は変わらない
  • 全体の上限12万円は変わらない
  • 年末調整の書類の新しい欄にチェックを忘れずに

年末調整の書類は毎年なんとなく書いていましたが、今年は新しい欄がいくつもあって、きちんと読まないと損をしそうです。ハガキが届いたら、今年は少していねいに書類と向き合ってみようと思います。

次回も、暮らしのお金に関わる話を調べてみます。

出典:国税庁「令和8年分年末調整のしかた」、金融庁「令和8年度税制改正」資料、税理士事務所の解説。税額は当ブログで計算した目安です。

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